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<「 金銭準消費貸借契約書 」の書式・雛型>
金銭準消費貸借契約書

 債権者 甲野太郎 (以下、「甲」という。)、債務者 乙川次郎 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 丙山三吉 (以下、「丙」という。)は、乙の甲に対する〇〇〇〇の売掛金債務に関して、次の通り契約した。
 
第1条  乙は甲に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日現在において〇〇〇〇取引に基づく未払売掛金債務金〇〇〇〇円が存することを確認し、甲乙間においてこの売掛金債務を消費貸借の目的として本日金銭準消費貸借契約を締結した。

第2条  乙は甲に対し、前条記載の債務を次の通り分割して甲に持参又は送金して支払う。
@ 平成〇〇年〇〇月から平成〇〇年〇〇月まで毎月〇〇日限り金〇〇〇〇円宛
A 平成〇〇年〇〇月〇〇日限り金〇〇〇〇円宛

第3条  利息は年〇〇%とし、毎月〇〇日限り当月分を支払う。

第4条  期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年〇〇%の割合による遅延損害金を支払う。

第5条  丙は、本契約上の乙の債務につき、乙と連帯して保証し、支払の責を負う。

第6条  乙又は丙について次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても、乙及び丙は当然に期限の利益を失い、直ちに残額すべてを支払う。
@ 債務の支払を1回でも怠ったとき。

第7条  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日
債権者(甲)
住所
○○県○○市○○○○1−2−3
氏名
甲野太郎
債務者(乙)
住所
○○県○○市○○○○4−5−6
氏名
乙川次郎
 連帯保証人(丙)
住所
○○県○○市○○○○7−8−9
氏名
丙山三吉



 「 金銭準消費貸借契約書 」の書式・雛型

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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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