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<「 区分所有建物売買契約書 」の書式・雛型>
区分所有建物売買契約書

 売主 甲野太郎 と 買主 乙川次郎 とは、別紙物件目録記載の区分所有建物(以下「本物件」という)の売買契約を締結しました。

第1条 (売買の目的物および売買代金)
 売主は、買主に本物件を現状有姿のまま金○○○○円也で売渡し、買主はこれを買受けました。

第2条 (手付金)
 買主は、売主に手付金として本契約と同時に金○○○○円也を支払います。手付金は、残代金支払いの時に、売買代金の一部に充当します。ただし、手付金の充当にあたっては利息を付しません。

第3条 (売買代金の支払い方法、時期)
買主は、売主に売買代金金○○○○円也を平成○○年○○月○○日までに支払います。

第4条 (売買対象面積)
 本物件の売買対象面積は、末尾表示の面積とし、実測面積と差異が生じたとしても売主・買主は売買代金の増減の請求その他何らの異議を申し立てないものとします。

第5条 (所有権の移転および引渡し)
 本物件の所有権(敷地が借地の場合は借地権)は、買主が売買代金全額を支払い、売主がこれを受領したときに売主から買主に移転します。
2 売主は、買主に本物件を前項の所有権移転と同時に引き渡すものとします。

第6条 (抵当権等の抹消)
 売主は、前条の所有権移転の時期までに、その責任と負担において本物件につき、先取特権、抵当権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければなりません。

第7条 (所有権移転登記等)
 売主は、売買代金の受領と同時に本物件について、買主と協力して買主または買主の指定する者の名義に、所有権移転登記の申請手続きをしなければなりません。ただし、この登記に要する費用は買主の負担とします。

第8条 (引渡し前の滅失等)
 本物件の引渡し前に天災地変、その他売主、買主いずれかの責めに帰すべからざる事由により、本物件が滅失もしくは毀損し本契約の履行が不可能となったときは、売主、買主は本契約を解除することができます。ただし、毀損が修復可能なときは、売主はその負担においてそれを修復し、買主に引渡すものとします。
2 前項により本契約が解除された場合、売主は、買主に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければなりません。

第9条 (付帯設備の引渡し)
 売主は、別紙付帯設備目録のうち引渡すべき設備等については、本契約締結時の状態で引渡すものとし、引渡し時においてこれと異なる状態であれば、売主の負担においてこれを修復して引渡すこととします。

第10条 (公租公課の分担等)
 本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される公租公課および管理費等、ガス、水道、電気料金ならびに各種負担金等の諸負担については、第5条の引渡し日の前日までの分を売主、引渡し日以降の分を買主の収益または負担とし引渡し日に清算します。なお、公租公課の起算日は○○月○○日とします。

第11条 (瑕疵担保責任)
 売主は買主に本物件を現状有姿のまま引き渡すものとします。ただし、売主は、本物件について引渡し後、○○か月以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐食、給排水の故障の瑕疵についてのみ、買主に対して責任を負うものとします。ただし、瑕疵が共用部分にあるとき、または共用部分に瑕疵が原因となっているときは、売主は担保責任を負いません。
2 前項の瑕疵が発見された場合、売主は、自己の責任と負担において、その瑕疵を修復しなければなりません。ただし、本契約締結時において、買主が前項の瑕疵を知っていたときは、売主はその責任を負いません。

第12条 (手付解除)
 売主および買主は、平成○○年○○月○○日までは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金を買主に返還し、かつそれと同額の金員を買主に支払うことにより、それぞれ本契約を解除することができます。

第13条 (契約違反による解除)
 売主または買主のいずれかが本契約にもとづく義務の履行をしないときは、その相手方は、不履行した者に対して催告のうえ本契約を解除し、違約金として売買代金の○○%相当額を請求することができます。
2 売主または買主は、第1項の解除にともない違約金を超える損害が発生したときでも、違約金を超える金額については請求することができません。また、その損害が違約金より少ない金額の時でも違約金の減額を求めることができません。

第14条 (融資利用の特約)
 買主は、売買代金の一部に融資金を利用する場合は、本契約締結後すみやかにその融資の申し込み手続きをしなければなりません。
2 前項の融資が否認された場合、買主は平成○○年○○月○○日までであれば本契約を解除することができます。
3 前項により本契約が解除された場合、売主は、買主に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければなりません。

第15条 (敷地が借地権の場合の特約)
 売主は、本物件借地権を買主に譲渡することにつき、土地の所有者の書面等による承諾を取得しなければなりません。なお、譲渡の承諾料は売主の負担とします。
2 前項の承諾が得られなかった場合、売主は、平成○○年○○月○○日までであれば本契約を解除することができます。
3 前項により本契約が解除された場合、売主は、買主に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければなりません。

第16条 (印紙代の負担区分)
 本契約書に貼付する印紙については、売主、買主各自の負担とします。

第17条 (管理規約等)
 本物件の管理規約等の定めがある場合には、売主は、買主に対してそれを記載した書面を引渡し時までに交付するものとします。
2 売主は前項の管理規約等で定められた義務のすべてを買主に継承させ、買主はそれを承継するものとします。

第18条 (管轄裁判所に関する合意)
 本契約について、売主、買主間に紛争が生じたときは、本物件所在地を管轄する裁判所を売主、買主合意の裁判所とします。

第19条 (規定外事項の協議義務)
 売主と買主は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決するものとします。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、売主・買主は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管します。

平成〇〇年〇〇月〇〇日
(売主) 住所
○○県○○市○○○○1−2−3
氏名
甲野太郎
(買主) 住所
○○県○○市○○○○4−5−6
氏名
乙川次郎



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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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