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<「 駐車場賃貸借契約書 」の書式・雛型>
駐車場賃貸借契約書

 賃貸人 甲野太郎 (以下、「甲」という。)と賃借人 乙川次郎 (以下、「乙」という。)とは、次のとおり自動車駐車場に関する賃貸借契約を締結する。

第1条 甲は、その所有する別紙目録記載の駐車場(以下「駐車場」という)を乙に賃貸し、乙は、これを貸借する。

第2条 賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。ただし、期間満了の際、甲乙間に異議がないときは更に○○年間、期間を延長することができる。

第3条 賃料は、1か月金○○○○円とし、乙は、毎月○○日までに翌月分の賃料を甲に送金して支払うものとする。

第4条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ないで、賃借権を譲渡し、駐車場を転貸し、駐車場の現状を変更し、新たに物件を設置し又は他人の車を駐車させる等の行為をしてはならない。

第5条 乙は、駐車場を、乙の保有する車両の置き場所としてのみ使用し、それ以外の目的に使用してはならない。ただし、乙は、甲の承諾を得て、上記車両を変更することができる。

第6条 乙は、甲から請求を受けたときは、期間満了前であっても、請求後○○週間以内に、駐車場を明け渡さなければならない。ただし、この場合、乙は、甲に対し、保証金の返還を除き、如何なる請求もしないものとする。
2 乙は、甲に対し、○○か月前に予告し、または○○か月分の賃料を支払って、いつでも、本契約を解約することができる。

第7条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)第3条の賃料の支払を1回でも怠ったとき
(2)第4条、第5条の規定に違反したとき

第8条 本契約が解約、解除その他の事由により終了したときは、乙は、第6条第1項の場合を除いて、直ちに、甲に対し、駐車場を明け渡さなければならない。

第9条 乙が第6条第1項及び前条の義務を履行しないときは、乙は、本契約の終了の翌日から駐車場の明渡が完了するまで、賃料の倍額に相当する損害金を甲に支払わなければならない。

第10条 天災、地変その他甲の責に帰することが出来ない事故により乙が被った損害については甲は責を負わない。

第11条 乙または乙の関係者(使用人、運転手、同乗者等)の故意または過失により、本駐車場またはその建物及びその付帯設備に損害を生じたときは、乙は自己の責任において、これを補修する。ただし、甲は、乙が費用を負担することを前提として、補修工事を行うことができる。

第12条 乙は、甲に対し、本日、保証金として金○○○○円を預託し、甲はこれを受領した。ただし、保証金には利息を付さない。
2 甲は、本契約が終了し、乙から駐車場の明渡を受けたときは、前項の保証金から延滞賃料、損害金等の乙の甲に対する債務を控除した残額を返還する。

第13条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所
○○県○○市○○○○1−2−3
氏名
甲野太郎
(乙) 住所
○○県○○市○○○○4−5−6
氏名
乙川次郎



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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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