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<「 借地権付建物売買契約書 」の書式・雛型>
借地権付建物売買契約書

 売主 甲野太郎 (以下、「甲」という。)と買主 乙川次郎 (以下、「乙」という。)は、本日、以下のとおり建物売買契約を締結する。

第1条(目的物)
 甲は乙に対し、甲所有の別紙目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。

第2条(売買代金)
 売買代金は金○○○○○円とする。

第3条(手附)
1 乙は甲に対し、本日、本件売買契約の手附金として、金○○○○○円を支払い、甲はこれを受領した。
2 甲は、乙が本契約の履行に着手するまでは、乙に対し、手附金の倍額を償還して、本契約を解除することができる。
3 乙は、甲が本契約の履行に着手するまでは、甲に対し、手附金を放棄して、本契約を解除することができる。

第4条(売買代金支払方法)
 乙は甲に対し、第2条の売買代金のうち手附金を控除した残代金○○○○○万円を、平成○○年○○月○○日限り、所有権移転登記申請に必要な書類の交付及び本件建物の引渡しを受けるのと引き換えに支払う。甲が本日受領した手附金○○○○○円は、この残代金の支払を受けたとき売買代金に充当する。

第5条(所有権移転登記及び明渡し)
 甲は乙に対し、平成○○年○○月○○日限り、乙から売買残代金の支払を受けるのと引き換えに、本件建物の所有権移転登記手続に必要な書類を交付し、本件建物を明け渡す。

第6条(所有権移転時期)
 本件建物の所有権は、乙が甲に対し売買代金を全額支払った時、甲から乙に移転する。

第7条(危険負担)
 本件建物が代金完済前に甲又は乙の責めによらない事由により滅失又は毀損したときは、その損害は甲の負担とする。

第8条(所有権移転登記費用)
 本件建物の所有権移転登記手続に必要な費用(登録免許税、司法書士の手数料等登記申請諸費用)は、甲の負担とする。

第9条(公租公課の負担)
 本件建物に対する公租公課は、売買代金授受の日の前日までに対応する分を甲、売買代金授受の日以降に対応する分を乙の負担とする。

第10条(売買契約費用)
 本件売買契約に要する費用は、甲乙双方が平等で負担する。

第11条(土地賃借権の設定)
 甲は乙に対し、乙が本件建物を所有するため、その敷地である後記土地について次のとおり賃貸借契約を締結する。なお、詳細は別途定める。
賃料 1か月○○○○○円
期間 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで

第12条(合意管轄)
 この契約について争いが生じた場合、〇〇地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第13条(協議)
 甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決する。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所
○○県○○市○○○○1−2−3
氏名
甲野太郎
(乙) 住所
○○県○○市○○○○4−5−6
氏名
乙川次郎



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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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