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<「 代理店契約書 」の書式・雛型>
代理店契約書

 株式会社 甲野 (以下、「甲」という。)と株式会社 乙川 (以下、「乙」という。)は、次のとおり代理店契約を締結した。

第1条  甲は乙を、別紙製品目録記載の製品(以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。

第2条  甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の○○パーセントとし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の○○日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。

第3条  乙は、毎月○○日までに、次の事項を記載した報告書を甲に提出するものとする。
@ 前月中に販売した本製品の種類、数量並びに販売代金及び販売手数料のそれぞれの総額
A 前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、販売手数料を控除した残額

第4条  甲は乙に対して、乙が甲から購入した本製品に甲の責に起因する瑕疵が発見されたときは、当該本製品の引渡後○○ヶ月以内に限り代替品との交換を無料で行うものとする。

第5条  乙による本製品の販売目標額は、1年間金○○○○万円とする。
2 第1項の目標額は、毎年○○○○月に甲乙協議のうえ改訂することができる。

第6条  乙は、本契約第4条に基づく代金の支払いが○○か月以上滞納した場合において、甲から担保措置を講ずる旨の要請があったときは、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるものとする。

第7条  乙は、甲の書面による事前の同意なく本契約上の地位もしくは本契約に基く一切の権利または義務を第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはならない。

第8条  乙は、本製品と同一製品あるいは同一目的を有する類似製品を甲以外の第三者から購入しないものとする。

第9条  次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、甲は乙に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき

第10条  本契約は、平成○○年○○月○○日より○○年間効力を有するものとする。ただし、期間満了○○か月前までに、甲乙いずれかから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに○○年間延長するものとし、以後も同様とする。

第11条  本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の特約店である旨を一切表示してはならない。

第12条  本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。

第13条  本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲)
○○県○○市○○○○1−2−3
株式会社 甲野
代表取締役  甲野太郎
(乙)
○○県○○市○○○○4−5−6
株式会社 乙川
代表取締役  乙川次郎



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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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