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<「 建物賃貸借契約書 」の書式・雛型>
建物賃貸借契約書

 賃貸人 甲野太郎 を甲、賃借人 乙川次郎 を乙とし、甲乙間において、次の通り契約を締結した。
 
第1条(賃貸借契約)
  甲は、乙に対し、別紙目録記載の甲所有の建物(以下、「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを賃借した。

第2条(期間) 
 賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの ○○年間とする。

第3条(契約の更新)
甲及び乙は、協議のうえ、本契約を更新することができる。
2 本契約を更新する場合には、乙は、甲に対し、更新料として○○か月分の賃料に相当する○○○○円を支払う。

第4条(使用目的) 
 乙は、本件建物を○○以外の目的に利用するほかに他の用途に使用しないものとする。

第5条(賃料) 
 本件建物の賃料は1か月○○円とし、乙は、甲に対し、毎月末日までに、甲の指定する銀行口座宛に振込む方法で支払うこととする。

第6条(保証金) 
 乙は、この契約の債務の履行を確保するため、金○○○○円を保証金として、甲に預託し、甲はこれを受領した。また、この保証金は無利息とする。

第7条(解除) 
 下記の場合、甲は、乙に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとする。
@ 乙が○○か月以上賃料の支払を怠ったとき
A 本件建物を第4条の目的以外の用途で利用したとき
B 本件建物を転貸し又は本件建物の賃借権を譲渡したとき

第8条(保証金の返還) 
 甲は、本契約が終了し、乙から本件建物の明渡しを受けた場合、その明渡し完了日に遅滞なく保証金を返還する。ただし、甲は、本件建物の明渡しに際し、乙に対して未払賃料請求権、原状回復費用請求権その他本契約に関して乙の債務不履行による損害賠償請求権を有している場合には、保証金をこれらの債務の弁済に充当することができ、その残額を乙に返還すれば足りる。

第9条(管轄の合意) 
 甲及び乙は、この契約に関する紛争については、賃貸人である甲の住所地を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。
 
第10条(協議)
  甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決する。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所
○○県○○市○○○○1−2−3
氏名
甲野太郎
(乙) 住所
○○県○○市○○○○4−5−6
氏名
乙川次郎



 「 建物賃貸借契約書 」の書式・雛型

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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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