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<「 事務所賃貸借契約書 」の書式・雛型>
事務所賃貸借契約書

 賃貸人 甲野太郎 (以下、「甲」という。)と賃借人 乙川次郎 (以下、「乙」という。)は、甲の所有する別紙目録記載の建物(以下、「本件建物」という)の賃貸借に関し、次の通り契約する。

第1条 甲は、乙に対し、本件建物を次条以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。

第2条 乙は、本件建物を営業用事務所として使用し、その他の目的に使用しないものとする。
2 乙は、本件建物を現状のまま使用するものとし、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本件建物に造作の設置・模様替えその他の工作を加えてはならない。
3 乙が前項に基づき造作の設置・模様替えその他の工作を施した場合には、乙は、賃貸借終了の時点において、自己の費用をもって本件建物を原状に復しなければならない。

第3条 契約期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とし、期間満了の○○か月前迄に甲乙いずれかの通知がない限り、○○年間自動延長するものとする。

第4条 賃料は月額○○万円とし、毎月○○日までにその翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。

第5条 甲または乙は、物価、公租公課、近隣建物賃料の変動により賃料が不相当となったときは、賃料の増減を請求することができる。

第6条 乙は、第4条の賃料の他に、電気・水道・ガス料金その他本件建物の使用に際して発生する諸経費を自己の負担で支払わなければならない。

第7条 乙は、本契約締結と同時に、甲に対し、敷金として金○○○○円を預託しなければならない。
2 乙は、本件建物を明渡すまでの間、敷金を持って賃料その他の債務と相殺することはできない。

第8条 乙は、本件建物を第2条に定めた目的以外の使用に供し、賃借権を譲渡もしくは本件建物を第三者に転貸し、または第三者の使用に供してはならない。

第9条 甲は、本件建物の維持保全に必要な修繕を行う義務を負う。
2 乙は、建具、造作、給排水設備。照明器具、壁等、日常の使用によって損耗する部分につき修理費用を負担する。
3 費用の負担につき疑義のあるときは、甲乙協議の上、決定する。

第10条 甲は、乙に次の各号の一に該当する事由が発生したときは、何らの催告なしに、本契約を解除することができる。
@賃料の支払いを○○か月以上怠ったとき
A第8条に違反したとき
Bその他本契約の条項に違反し、当事者間の信用を著しく害したとき

第11条 本契約が終了したときは、乙は直ちに本件建物を原状に復した上で甲に明け渡す。
2 本契約の終了に際し、乙は、甲に対し、移転料、立退料、その他これに類するいかなる金銭も請求しない。

第12条 乙は、乙の従業員・取引先、その他乙の営業活動に関して本件建物に立ち入った者の故意または過失によって甲に損害を与えたときは、その損害の全額を甲に対して賠償しなければならない。

第13条 乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその○○か月前までに甲に対してその通知を行うものとする。ただし、乙が賃料の○○か月分を即時に支払うときは、即時に本契約を解除することができる。

第14条
 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
  
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所
○○県○○市○○○○1−2−3
氏名
甲野太郎
(乙) 住所
○○県○○市○○○○4−5−6
氏名
乙川次郎



 「 事務所賃貸借契約書 」の書式・雛型

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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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