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「代理店契約書(1)」の文例
このページは、商取引に関する契約書「代理店契約書(1)」の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマットを提供しています。
代理店契約書

株式会社 ○○ (以下、「甲」という。)と株式会社 ○○ (以下、「乙」という。)は、次のとおり代理店契約を締結した。

第1条  甲は乙を、別紙製品目録記載の製品(以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。

第2条  甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の○○パーセントとし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の○○日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。

第3条  乙は、毎月○○日までに、次の事項を記載した報告書を甲に提出するものとする。
@ 前月中に販売した本製品の種類、数量並びに販売代金及び販売手数料のそれぞれの総
A 前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、販売手数料を控除した残額

第4条  甲は乙に対して、乙が甲から購入した本製品に甲の責に起因する瑕疵が発見されたときは、当該本製品の引渡後○○ヶ月以内に限り代替品との交換を無料で行うものとする。

第5条  乙による本製品の販売目標額は、1年間金○○○○万円とする。
2 第1項の目標額は、毎年○○○○月に甲乙協議のうえ改訂することができる。

第6条  乙は、本契約第4条に基づく代金の支払いが○○か月以上滞納した場合において、甲から担保措置を講ずる旨の要請があったときは、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるものとする。

第7条  乙は、甲の書面による事前の同意なく本契約上の地位もしくは本契約に基く一切の権利または義務を第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはならない。

第8条  乙は、本製品と同一製品あるいは同一目的を有する類似製品を甲以外の第三者から購入しないものとする。

第9条  次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、甲は乙に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき

第10条  本契約は、平成○○年○○月○○日より○○年間効力を有するものとする。ただし、期間満了○○か月前までに、甲乙いずれかから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに○○年間延長するものとし、以後も同様とする。

第11条  本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の特約店である旨を一切表示してはならない。

第12条  本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。

第13条  本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。

以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成○○年○○月○○日

                 (甲) ○○県○○市○○町○○○○
                          株式会社 ○○
                           代表取締役  ○○○○ 

                 (乙) ○○県○○市○○町○○○○
                          株式会社 ○○
                           代表取締役  ○○○○ 



契約書書式「代理店契約書(1)」について
このページは、商取引に関する契約書「代理店契約書(1)」の書き方・文例・書式・テンプレート・サンプルを提供しています。

商取引における基本契約について
商取引においては、商品売買や請負等を継続的に行うことがあります。
この場合には、相手先との全ての取引に共通する「基本契約(標準契約)」を締結し、契約期間、支払い条件、瑕疵担保責任、秘密保持、不可抗力に関する事項、損害賠償、契約解除に関する事項等のルールを定め、このルールに基づき、注文書、注文請書等を用い個々の契約(取引)を行う方法が採用されます。

商取引に関する契約書のポイント
商取引に関する契約書に明記すべき事項
・契約期間(自動更新にする場合は、その旨を記載)
・支払い条件(支払方法)
・秘密保持に関する事項
・商品検査(検収)に関する事項(物品売買の場合)
・不可抗力免責に関する事項
・危険負担に関する事項
・瑕疵担保責任に関する事項
・損害賠償に関する事項
・契約解除に関する事項
・相手方の信用が悪化した場合に関する事項
・所有権留保に関する事項
不可抗力とは、天災地変等、通常考えられる注意や予防を行っても、損害を防ぐことが出来ないことをいいます。
危険負担とは、契約当事者の双方いずれにも非がなく、契約の履行が出来なくなった場合に、その不利益をどちらが負担するかということをいいます。
瑕疵担保責任とは、通常の注意では発見できない隠れた欠陥がある場合の責任のことをいいます。
所有権留保とは、売主が買主に商品を引き渡しても、代金が全額支払われるまで、その商品の所有権が売主に留保されていることをいいます。



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