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<「 社宅賃貸借契約書 」の書式・雛型>
社宅使用契約書

 株式会社 甲野 (以下、「甲」という。)と、乙川次郎(以下、「乙」という。)は、甲の所有する○○県○○市○○○○所在の株式会社 甲野 ○○社宅(以下「本件社宅」という)の使用に関し、以下の通り契約する。
 
第1条(入居の許可)
 甲は、乙に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日より、本件社宅○○○号室への入居を許可する。
2  乙は、善良な管理者の注意義務をもって本件社宅を使用しなければならない。

第2条(社宅使用料) 
 乙は、甲に対し、本件社宅使用料として月額〇〇〇〇円(含む管理費)を支払わなければならない。
2  前項の支払は、毎月〇〇日(金融機関の休業日はその前日)翌月分の使用料を、乙の銀行口座より自動引き落としにて行う。

第3条(禁止事項) 
 乙は、社宅の使用に関し、以下の事項を行ってはならなず、乙がこの禁止事項に違反した場合には、甲は、乙に対して本件社宅の退去を命じることができる。
@ 本件社宅の現状を変更すること
A 乙の家族以外の者を入居させること
B 動物を飼育すること

第4条(損害の補填) 
 乙又は乙と同居する家族が、故意又は過失によって本件社宅を毀損、損壊するに至った場合には、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。

第5条(退去) 
 次の場合、乙及び乙の家族は、〇〇日以内に本件社宅を退去しなければならない。
@ 乙が甲を退職した場合
A 乙が、甲の命によって、○○県外の支店に転勤した場合
B 第3条の禁止事項に反し、甲が乙に対して本件社宅の退去を命じた場合

第6条(明渡) 
 前条によって、乙が本件社宅を退去する際には、乙は、本件社宅○○○号室のすべての動産及び本件社宅敷地内に乙の搬入した動産を引上げ、本件社宅○○○号室につき、経年的な変化を除いた入居当時の状態を回復しなければならない。
2  前条によって、乙が本件社宅を退去する場合には、その当該月の社宅使用料については退去日までの日割りとする。
 
 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所
○○県○○市○○○○1−2−3
氏名
甲野太郎
(乙) 住所
○○県○○市○○○○4−5−6
氏名
乙川次郎



 「 社宅賃貸借契約書 」の書式・雛型

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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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