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<「 コンサルタント業務契約書(コンサルティング契約書) 」の書式・雛型>
コンサルタント業務契約書

 株式会社 甲野(以下、「甲」という。)と株式会社 乙川 (以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行うコンサルタント業務に関して、次のとおり契約する。 

第1条  乙は、甲に対し、甲の発展に寄与するため、甲の経営・企画等について助言、指導を行うサービスを提供するものとする。(以下、「本件コンサルタント業務」という。)

第2条  甲は乙に対して、本件コンサルタント業務の報酬として、毎月〇〇日限り金〇〇〇〇円(消費税込み)を支払う。

第3条  乙が本件コンサルタント業務遂行のために費用を必要とする場合は、その都度、甲乙間の協議により、負担者及び支払方法を書面によって決定するものとする。

第4条  乙が本件コンサルタント業務の遂行上知り得た甲の経営内容その他業務に関連する一切の情報につき、乙は、甲が事前に承諾した者以外の第三者に漏洩してはならない。乙がこれに違反した場合、甲は、乙に対しその損害の賠償を請求することができる。
2  前項は、本契約の終了後も効力を有する。

第5条  乙は、甲と同種の事業を営む場合又は甲と同種事業を営む会社等と顧問契約を締結する場合には、事前に甲の承諾を受けるものとする。

第6条  本契約期間は、平成○○年○○月○○日までとする。ただし、同期間終了の○○か月前までに、甲乙いずれか一方から相手方に対し、本契約を延長しないという旨の意思表示がない限り、本契約は自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

第7条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲)
○○県○○市○○○○1−2−3
株式会社 甲野
代表取締役  甲野太郎
(乙)
○○県○○市○○○○4−5−6
株式会社 乙川
代表取締役  乙川次郎



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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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