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<「 商品運送契約書 」の書式・雛型>
商品運送契約書

 株式会社 甲野 (以下、「甲」という。)と株式会社 乙川運送 (以下、「乙」という。)は、甲の製造する製品の運送について、次の通り契約する。
 
第1条  甲は、乙に対し、甲の製造する別紙目録記載の製品(以下、「製品」という。)の運送を委託し、乙は、甲の指示に従って、甲の製造する製品の運送する。

第2条  甲は、製品を甲の〇〇〇○において、甲乙各担当者立会のもとに数量・品質を検査したうえで乙に引渡す。

第3条  乙は、製品を甲の指定する、甲の取引先に、乙所有のトラックを使用して運送する。

第4条  乙は、製品を受領したときは、直ちに運送を開始するとともに、甲所定の受領書を速やかに作成し、甲宛に送付する。
2  乙は、荷受人に対し、製品の引渡を完了したときは、遅滞なく、運送報告書を甲に提出する。

第5条  運送料は、別紙運送料金表をもとに算出するものとし、毎月〇〇日締切の乙の請求書により、甲は、翌月〇〇日までに、これを乙に支払うものとする。

第6条  運送保険は、乙が自己の負担において、これを付する。

第7条  乙の責に帰すべき事由に基づき、甲が損害を被ったときは、乙は、直ちにその損害の賠償をしなければならない。
2  荷受人より、数量又は品質につき不服の申立があった場合は、乙の責任において処理する。

第8条  前条の事由が発生したときは、甲は、本契約の解除をすることができる。

第9条  乙は、本契約に定める権利義務を、甲の事前の承諾を得ることなく、第三者に譲渡してはならない。

第10条 本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの満○○年間とするが、期間満了の○○か月前までに甲乙いずれかから相手方に対して本契約終了の書面による意向表明がなされなかった場合は、期間満了日から更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第11条 本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲)
○○県○○市○○○○1−2−3
株式会社 甲野
代表取締役  甲野太郎
(乙)
○○県○○市○○○○4−5−6
株式会社 乙川
代表取締役  乙川次郎



 「 商品運送契約書 」の書式・雛型

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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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