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契約書・書式・雛型・大全集・・・契約書のひな型・文例・例文・テンプレート・フォーマット・書き方
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<「 土地建物売買契約書 」の書式・雛型>
土地建物売買契約書
甲野太郎 (以下、「甲」という。)と、乙川次郎 (以下、「乙」という。)との間に、次の通り土地建物売買契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(目 的)
甲はその所有する別紙目録記載の土地建物(以下、「本件土地建物」という。)を乙に売渡し、乙はこれを買受けるものとする。
第2条(売買代金)
本件土地建物の売買代金は、土地については1平方メートル当たり金○○○○円也の割合で、実測面積に基づいて算出した金○○○○円也、建物については、金○○○○円也、総合計:金○○○○円也とする。
2 本件土地建物の表示は登記簿記載の表示によるものとする。
第3条(手 附)
乙は、本契約締結と同時に甲に対して手附金として金○○○○円也を支払うものとする。この手附金は解約手附とし、売買代金の一部に充当するものとする。
第4条(引渡し・登記及び代金支払い)
甲から乙に対する本件土地建物の引渡し及び所有権移転登記申請手続は、平成○○年○○月○○日までに行うものとし、登記申請と同時に、乙は甲に対し、売買代金を支払うものとする。その際の所有権移転登記に要する一切の費用は全て乙の負担とする。
第5条(権利・負担の除去)
甲は、前条による引渡し及び所有権移転登記申請の時までに本件土地建物上に存する抵当権、質権、借地権、借家権その他乙による完全な所有権の行使を妨げる一切の負担を除去するものとすし、本件土地建物に対する瑕疵のない完全な所有権を乙に移転するものとする。
第6条(所有権の移転)
本件土地建物の所有権は、第4条の売買代金の支払いが完了した時に、乙に移転するものとする。
2 本件土地建物に付属する樹木、庭石、門、塀及び建物の造作一切の所有権は全て本件土地建物の所有権の移転と同時に乙に帰属するものとし、甲は、本件土地建物とともに、本契約締結時の現状のまま、乙に引渡すものとする。
第7条(公租公課等の負担)
本件土地建物にかかる公租公課その他の賦課金及び負担金ならびにガス、電気、水道その他の付帯設備の使用料は、本件土地建物の引渡しの日をもって区分し、その日までの分は甲の負担とし、その日の翌日以降の分は乙の負担とする。
第8条(火災保険)
甲が、本件建物について現に付している火災保険契約にかかる権利は、第4条により売買代金全額の支払いを受けた時に乙に無償で譲渡し、その火災保険契約の保険証券の証書および保険契約者・被保険者名義変更のための必要書類を乙に交付するものとする。
第9条(危険負担)
本契約締結後、第4条による本件土地建物の引渡しの完了前に、甲又は乙のいずれかの故意又は過失によらないで本件土地建物の全部又は一部が火災、流出、陥没その他により滅失又は毀損したとき、あるいは公用徴収、建築制限、道路編入等の負担が課せられたときは、その損失は全て甲の負担とし、乙は甲に対して売買代金の減額又は原状回復のために生ずる損害の賠償を請求することができるものとする。
2 前項に定める滅失又は毀損により乙が本契約締結の目的が達することができないときは、甲はその旨を乙に書面でもって通告することにより本契約を解除することができるものとし、この場合、甲はすでに受取った手附金を全額乙に返還するものとする。
第10条(契約の解除・違約金)
甲又は乙は、その相手方が本契約に違反し、期限を定めた履行の催告に応じない場合には、直ちに本契約を解除し、相手方に違約金として金○○○○円也の支払いを請求することができるものとするが、乙による違約の場合には、甲は、すでに受取った手附金をもって乙の支払うべき違約金に充当することができるものとする。
第11条(協議条項)
甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決するものとします。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管します。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
| (甲) |
住所 |
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○○県○○市○○○○1−2−3 |
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氏名 |
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甲野太郎 |
| (乙) |
住所 |
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○○県○○市○○○○4−5−6 |
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氏名 |
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乙川次郎 |
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| 「 土地建物売買契約書 」の書式・雛型 |
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契約とは
「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。
契約書とは
契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。
契約書の写し、副本、謄本等と印紙
契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。 |
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