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<「 売買基本契約書 」の書式・雛型>
売買基本契約書

 株式会社 甲野(以下、「甲」という。)と、株式会社乙川(以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。 

第1条  甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造・販売する〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)を売渡し、乙はこれを買受け、卸売販売をする。
2  甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲の定めた卸売価格をもって販売するよう指示することができる。

第2条  本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。

第3条  個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。

第4条  本件商品の引渡場所は、甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。
2  引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。

第5条  乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本件商品引渡後○○日以内に甲に申出るものとする。甲は、かかる通知のあった瑕疵のある商品については、遅滞なく甲の費用をもって追加引渡又は代替品の引渡を行う。

第6条  乙が甲から買受けた本件商品の代金は、毎月〇〇日締切の翌月〇〇日に甲に送金して支払う。
2  前項の代金の支払を遅延したときは、商品代金に日歩〇〇銭の計算による遅延損害金を支払うものとする。
3  乙は、甲が毎月発行する請求書を受領したとき、速やかにその正否を照合し、差異がある場合は、直ちに具体的事由を記載した書面を添えて甲に通知することとする。請求書の受領後〇〇日を経過しても前記の通知がないときは、乙が甲の請求を正当と認めたものとする。

第7条  本件商品の所有権は、本商品の○○○○と同時に甲から乙に移転する。

第8条  本件商品の引渡前に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とし、本件商品の引渡後に生じたそれらの損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とする。

第9条  乙は、本契約の目的たる商品の欠陥に起因し、第三者の財産及び身体に損害を与えたとき又は第三者との間に紛争を生じたときは、速やかに甲に連絡し、その対処について甲と協議する。
2  乙が前項の第三者に対して損害賠償を負担したときは、当該負担費用のうち甲が負担すべき合理的な部分については甲に求償できる。

第10条  甲が乙に対し債務を負担しているときは、履行期の到来していると否とにかかわらず、甲の乙に対する債権と債務は直ちに相殺適状となり、甲は何時でも任意に対当額を以て相殺できるものとする。

第11条  乙が、次の事項の一つに該当した場合、乙は当然に甲に対するすべての債務の期限の利益を喪失し、甲は、乙に対し、残債務全額を一時に請求でき、かつ、本契約及び個別契約の全部又は一部を何らの催告及び自己の債務の弁済を要せず直ちに解除できるものとする。
@ 営業を停止し、又は変更し、若しくは解散の決議をしたとき。
A 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき。
B 本契約又は個別契約に基づく金銭債務を期限までに履行しないとき。

第12条  本契約の有効期間は、契約締結日より〇〇か年とする。ただし、満了日の〇〇か月前までに甲又は乙から書面による変更、又は解約の申入のない場合には、本契約は更に同一条件で〇〇か年更新されるものとし、その後の更新も同様とする。

第13条  甲又は乙は、本契約及び個別契約に基づく取引により得た機密事項を、相手方の事前の書面により承諾なくして第三者に開示又は漏洩しないものとする。

第14条  本契約及び個別契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。

第15条  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲)
○○県○○市○○○○1−2−3
株式会社 甲野
代表取締役  甲野太郎
(乙)
○○県○○市○○○○4−5−6
株式会社 乙川
代表取締役  乙川次郎



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契約とは
  「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。

契約書とは
 契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。

契約書の写し、副本、謄本等と印紙
 契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。




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