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契約書・書式・雛型・大全集・・・契約書のひな型・文例・例文・テンプレート・フォーマット・書き方
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<「 物品売買契約書 」の書式・雛型>
物品売買契約書
売主 甲野太郎 (以下、「甲」という。)と、買主 乙川次郎 (以下、「乙」という。)は、物品の売買に関し、以下の通り契約を締結する。
第1条 目的となる物品(以下「本物品」という)は、次の通りとする。
@ 品名 ○○○○
A 数量 ○○○○
第2条
1 本物品の単価は、金○○○○円也とする。
2 売買代金は、総額金○○○○円也とする。
第3条 甲は、本物品を、平成○○年○○月○○日までに、 ○○県○○市○○○○の乙の○○○○に持参して納入する。なお、納入に要する費用は、甲が負担する。
第4条
1 乙は、本物品納入後、○○日以内に物品の検査をする。
2 物品の受渡は、前項の検査終了と同時に完了するものとする。
第5条 売買代金の支払は、前条の商品検査終了後、○○日以内に、甲の指定する銀行口座に振込む方法にて行う。
第6条 甲が乙に対し債務を負担しているときは、本債権の履行期の到来していると否とにかかわらず、甲の乙に対する債権と債務は、直ちに相殺適状となる。
第7条 乙が、第5条の代金の支払を遅延したときは、商品代金に日歩○○銭の計算による遅延損害金を支払う。
第8条 本物品の所有権は、売買代金支払完了と同時に、乙に移転する。
第9条 本物品の引渡前に生じた物品の滅失又は毀損による損害は、乙の責に帰すべきものを除き、甲の負担とし、物品の引渡後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。
第10条 乙が、次の事項の一つに該当した場合、乙は当然に期限の利益を喪失し、甲は、乙に対し、売買代金全額を一時に請求できる。
@ 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき
A ○○○○
第11条 甲は、乙が引渡期日に本物品を受取らず、あるいは受取ることができない場合には、何時にても、本物品を乙の計算において任意に処分し、その代価をもって乙に対する損害賠償請求権を含む一切の債権に充当し、不足額があるときは、さらに乙に請求することができる。
第12条 本物品の受渡後、隠れた瑕疵が発見された場合、乙は甲に対し、代品納入若しくは代金減額又は代金返却を請求することができる。なお、当該瑕疵が本契約の目的を達することができない程度のものである場合には、乙は契約を解除できる。
第13条 乙が第10条各号の一つに該当したときは、甲は、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合も、甲の損害賠償の請求を妨げない。
2 甲又は乙が本契約に違反したときも、相手方は催告を要せず、直ちに本契約を解除し、その損害を賠償することができる。
第14条 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。
第15条 本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。
第16条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
| (甲) |
住所 |
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○○県○○市○○○○1−2−3 |
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氏名 |
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甲野太郎 |
| (乙) |
住所 |
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○○県○○市○○○○4−5−6 |
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氏名 |
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乙川次郎 |
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| 「 物品売買契約書 」の書式・雛型 |
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契約とは
「契約」とは、二以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為をいい、一般的に一方の当事者の申込みに対し他方の当事者が承諾することにより成立します。
契約書とは
契約書とは、契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。また、念書、請書など契約の当事者の一方のみが作成する文書や契約の当事者の全部あるいは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解や商慣習に基づき契約の成立等を証明する目的で作成されるものも契約書に含まれます。
契約書の写し、副本、謄本等と印紙
契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このよう
な場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します(いずれも文書の所持者のみが署名、押印、又は証明しているものを除きます。)
@契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
A正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
B写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
なお、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約
書になりません。 |
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